相続時精算課税制度の年齢制限
相続時精算課税制度の適用を受けることができるのは、一定の年齢要件を満たした親から子への贈与が原則となります。
この年齢制限ですが、2つある相続時精算課税制度の特例を適用する場合と、そうでない場合とで、贈与者である親の年齢制限が異なります。
今回は、特例の適用を受けない場合について触れます。
贈与者…贈与する年の1月1日において、65歳以上である親
受贈者…贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上である子
(正式には親の直系卑属である推定相続人)
留意点については以下のとおりです。
1.年齢の判定時期は、いずれも贈与のあった年の1月1日によります。
贈与時点の年齢ではないので注意が必要です。
2.次のケースでは、孫であっても相続時精算課税制度の適用を受けることができます。
・今年の1月1日において、65歳以上である親Aには既に死亡している長男Bがいた。
・長男Bの子供C(親からみれば孫)は、今年の1月1日において20歳以上である。
図示すると、次のようになります。
親A(65歳以上)― 長男B(既に死亡)― 長男の子C(20歳以上)
このケースでは、C(孫)はB(長男)に代わって、A(親)の相続人になる(代襲相続人になる)と推定されます。
そのため、A(親)からC(孫)への贈与について、相続時精算課税制度の適用を受けることが可能となります。