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2007年8月23日
住宅取得等資金の贈与の特例(専門的過ぎない相続の話)
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住宅取得等資金の贈与の特例(専門的過ぎない相続の話)

住宅取得等資金の贈与の特例

相続時精算課税制度については、自分が居住する一定の住宅の取得または増改築のための資金贈与を受けた場合の特例があります。

これを「相続時精算課税制度における住宅取得等資金の贈与の特例」などと呼んでいます。

この特例では、通常の相続時精算課税制度の要件等について、次の点を緩和しております。

・贈与者である親の年齢制限をなくす

・特別控除額2,500万円とは別に1,000万円の住宅資金特別控除額を控除できる

この特例の適用を受けると、住宅取得のための資金として、贈与年の1月1日現在において20歳以上である子供が、65歳未満である親から、3,500万円の贈与を受けても贈与税は課税されないことになります。

細かな要件等は国税庁が発行するパンフレット http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/5040.pdf を参照して下さい。

ここでは特に注意すべき点を挙げておきます。

1.この特例の適用を受けると、相続時精算課税制度を選択したこととなるので、住宅取得等資金を贈与してくれた親からの贈与は、翌年以後も相続時精算課税制度の適用を受けることになり、暦年課税の適用は今後受けることができません。

2.受贈者である子の年齢制限は、通常通りの贈与年の1月1日現在において20歳以上です。

3.住宅取得の場合には、その住宅の床面積が50平方メートル以上であること。この場合の床面積は登記簿謄本に記載される床面積となります。

4.適用期限は、今年(平成19年)の12月31日までです。

なお、3.についてですが、新築マンション等の場合に、測量方法の違いからパンフレット記載の床面積と、登記簿記載の床面積とが異なるときがあります。

私の経験上、住宅資金の特例でトラブルが多いのは、パンフレット記載の床面積よりも、登記簿記載の床面積が小さくて、特例の適用不可となることだと思います。

パンフレット記載の床面積が50平方メートル強のきわどい物件を取得してこの特例の適用を受けようとするときは、パンフレットにも明示されていると思いますが、念のため業者にこの点を良く確認しましょう。

専門的過ぎない相続の話
福井 一准 (ふくい かずのり)
福井 一准 (ふくい かずのり)
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者) 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。
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