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2007年9月20日
贈与税の配偶者控除の概略(専門的過ぎない相続の話)
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贈与税の配偶者控除の概略(専門的過ぎない相続の話)

贈与税の配偶者控除の概略

贈与税の特例として「贈与税の配偶者控除」があります。

この特例は、相手配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与を受けたとき、その不動産の価格または購入資金から最大2,000万円の控除をした上で、さらに110万円の基礎控除額も控除できるものです。

従って、この特例の適用を受けると最大で2,110万円までの贈与について贈与税は課税されないことになります。

実務上、この特例の適用を受けることが多いケースとしては、現在夫が100%所有している居住用土地・建物の持分の一部を妻に贈与する場合ですが、この様な場合に贈与する持分の相続税評価額(相続税や贈与税を計算する場合に用いる財産の価格)が、仮に1,900万円であったとき、最大控除額2,000万円のうち、控除しきれない金額100万円は切り捨てとなります。

また、この特例の適用要件の1つとして「婚姻期間が20年以上であること」があります。

この婚姻期間の要件は、婚姻の届出の日から贈与の日まできっちり20年以上なければならず、たとえ1日でもかけていると、適用を受けることができなくなります。

特に婚姻の届出の日は戸籍謄本などでしっかり確認をしておかなければなりません。

贈与税の配偶者控除は、相続税対策として地価上昇時にはかなり適用を受ける方がいらっしゃいましたが、地価下降局面に入ってからは適用を受ける方が激減したようです。

しかし、首都圏を中心に一部地域では地価上昇が始まり、住宅地の中には下げ止まりを見せ始めた所もあります。

「贈与税の配偶者控除」の適用について、検討に入り始めても良い時期に差し掛かったのかもしれません。

専門的過ぎない相続の話
福井 一准 (ふくい かずのり)
福井 一准 (ふくい かずのり)
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者) 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。
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