財産評価とは
相続税や贈与税(以下、相続税等とします)について触れるときに「財産評価」という言葉がよく出てきます。
この「財産評価」とは、相続税等の課税の基となる各種の財産価額を計算することと言えます。
相続税等の財産価額は、課税時期(相続であれば、原則として被相続人の死亡の日)の時価となります。
この時価ですが、例えば相続財産が現金だけの場合であれば、その現金を数えてしまえば時価はすぐに出てきます。
しかし、この様なケースはまずなく、相続税が課税されるような相続財産には現金以外に土地や家屋、株式といった色々な財産があるケースが殆どです。
では「土地の時価とは?」というと、人によってその価額が異なるケースが多いのではないでしょうか。
言い換えると、相続税等の土地の財産価額が計算する人によって異なってしまうことになり、結果として相続税等の金額も違ってきてしまいます。
そこで、相続税等の実務において財産価額の計算をする場合には、基本的なルールがあります。
このルールは相続税法という法律自体には殆ど規定されておらず、大半が財産評価基本通達というもので定められています。
実務上は、この財産評価基本通達などの定めによって相続税等の財産価額を計算しており、この定めにより計算した財産価額を「相続税評価額」と呼んでいます。