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2007年12月13日
土地の相続税評価額(専門的過ぎない相続の話)
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土地の相続税評価額(専門的過ぎない相続の話)

土地の相続税評価額

土地の相続税評価額について、財産評価基本通達ではどのように算定することになっているのか、その概要に触れます。

土地は地目ごとに評価計算することとされており、その地目は原則として次の9種類に区分されます。

(1)宅地 (2)田 (3)畑 (4)山林 (5)原野 (6)牧場 (7)池沼 (8)鉱泉地 (9)雑種地

このうち、私自身が関わった相続税の申告において、最も評価する頻度の高い地目が「宅地」です。

宅地とは「不動産登記事務取扱手続準則」によると「建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地」とされています。

最も一般的な宅地としては、自宅や貸家・店舗といった建物の敷地があります。

宅地の評価方式には「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があり、原則として市街地に所在する宅地は「路線価方式」による評価をし、これ以外の宅地は「倍率方式」による評価をします。

路線価方式とは、各路線(道路)に付された路線価を基に一定の調整計算を行って評価をする方法です。

一方、倍率方式とは、固定資産税評価額に各国税局長が定めた一定の倍率を乗じて評価をする方法です。

では、評価をしようとする宅地が「路線価方式」によるのか「倍率方式」によるのかについての判定ですが、これは毎年、各国税局長が定める財産評価基準の中の路線価図と倍率表によります。

具体的には、路線価図に所在する宅地については路線価方式により、それ以外の宅地については倍率方式により評価をすることになります。

財産評価基準である路線価図、倍率表は過去3年分のものが、次の国税庁サイトで閲覧できます。

是非、参考のために一度ご覧になってみて下さい。

 財産評価基準書「路線価図・評価倍率表」 http://www.rosenka.nta.go.jp/

専門的過ぎない相続の話
福井 一准 (ふくい かずのり)
福井 一准 (ふくい かずのり)
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者) 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。
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