2008年5月 1日 (木)

小規模宅地等の特例

専門的過ぎない相続の話

小規模宅地等の特例

相続税を計算する上で一定の宅地の評価額を大きく減額してくれる特例があります。

これを一般的に「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」と呼んでいますが、名称が長いのでこのメールマガジンでは略して「小規模宅地等の特例」とすることにします。

この特例は要件が非常に細かく、実務上もその適用に当たっては細心の注意が必要な場合が多々あるややこしい特例ですが、今回はこの概略について触れてみます。

相続などによって取得した宅地等が居住用建物や事業用建物の敷地であった場合には、その宅地等は被相続人やその家族にとって生活基盤の財産であると考えられます。

この様な宅地等は、今後の生活においても欠かせないものであるため、評価額を減額することで「相続税の負担を軽減しよう」ということから設けられた制度です。

あくまで相続税の特例で、贈与税に適用がありませんので注意して下さい。

なお、ここで言う宅地等の「等」とは、宅地の所有権だけではなく借地権など宅地を借りる権利も含まれると言う意味で「等」がついています。

小規模宅地等の特例が適用できる一定の宅地等とは大きく分けて次の2つの宅地等があります。

1.被相続人または被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地等

2.被相続人または被相続人と生計を一にする親族の事業用宅地等

上記1または2の宅地等に該当する場合には、相続税の計算上通常の方法により計算した相続税評価額から一定面積に対応する価額について50%または80%減額してくれる特例です。

減額幅が大きいため、特に地価の高い都市部における相続税実務においては相続税の減税効果の非常に大きな特例といえるでしょう。

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福井一准福井 一准

(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)

昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信

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