小規模宅地等の特例(居住用宅地)
小規模宅地等の特例(居住用宅地)
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等で最も一般的なものが、被相続人の居住用宅地等でしょう。
被相続人の居住用宅地等とは、一言でいうと亡くなった人が所有していた自分の自宅敷地であり、相続税の案件では被相続人自身が自宅を所有しているケースがほとんどだからです。
小規模宅地等の特例の対象となる居住用宅地等には次の2種類があり、それぞれ適用を受けることのできる限度面積と減額割合がその種類ごとに決められています。
1.特定居住用宅地等・・・240平方メートルまで80%の減額
2.その他の居住用宅地等・・・200平方メートルまで50%の減額
1.の「特定居住用宅地等」とは、居住用宅地等の中でも特に被相続人やその家族にとって重要だと考えられるもので、2.の「その他の居住用宅地等」よりも優遇されています。
1.の適用を受けることができるのか、2.の適用となるのかは次によります。
A.被相続人の配偶者が居住用宅地等を取得した場合
・無条件に1.の「特定居住用宅地等」の適用を受けることができます。
B.被相続人と生計を一にしていた親族が居住用宅地等を取得した場合
・相続税の申告期限までその宅地等にある自宅に居住し、かつその宅地等を所有していたとき・・・1.の「特定居住用宅地等」の適用を受けることができます。
・上記以外のとき・・・2.の「その他の居住用宅地等」の適用となります。
被相続人に配偶者がいるときには大抵の場合、その配偶者が居住用宅地等を取得することが多く、この場合には上記Aに該当して無条件に特定居住用宅地等の適用を受けるができます。
また、配偶者が一部でも居住用宅地等を取得すれば上記Aに該当しますので、配偶者と子供が共有で居住用宅地等を取得したときも無条件に特定居住用宅地等の適用を受けるができます。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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