2008年6月26日 (木)

同居者がいない場合の特定居住用宅地等

専門的過ぎない相続の話

同居者がいない場合の特定居住用宅地等

最近、お年寄りの一人暮らしが増えてきているようです。

1つの原因として、配偶者とは死別しており同居する子供などもいない、というケースが多いのだと思われます。

この様なケースで、居住用宅地等を所有する被相続人が死亡したときの相続税の計算上、小規模宅地等の特例の適用に関して、前回触れた「特定居住用宅地等」の判定で例外的な取扱いがあります。

なお、前提条件として被相続人、居住用宅地等を取得する親族ともに日本国内に居住している場合(大半の場合これに該当します)とします。

これに該当しない場合には、取扱いが異なることがあります。

被相続人に配偶者も同居親族もいない場合において、下記1.に該当する親族が被相続人の居住用宅地等を取得し、さらに下記2.の要件を満たすときには、「特定居住用宅地等」の適用を受けることができます。

なお、この場合の同居親族の親族とは原則として相続人に限定していますので、配偶者のいない被相続人が相続人ではない孫のみと同居していた場合も「被相続人に配偶者も同居親族もいない場合」に該当します。

1.被相続人の相続開始前3年以内に本人や本人の配偶者の所有する家屋(つまり持ち家)に居住したことがない親族

2.申告期限まで引き続き居住用宅地等を所有していること

相続税実務において、配偶者のいない一人暮らしの方が被相続人である場合の相続税の計算について、別居している子供が被相続人の居住用宅地等を相続する場合には、「特定居住用宅地等」の適用を受けることができるかどうか必ず検討する必要があります。

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福井一准福井 一准

(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)

昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信

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