入院による空家の場合の居住用宅地
入院による空家の場合の居住用宅地
小規模宅地等の特例の対象となる居住用宅地等のうち「被相続人の居住用宅地等」については、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地とされています。
ところが、被相続人が長期入院中に不幸にして亡くなったという例は、相続税実務で非常に多くあります。
この場合、相続開始直前に被相続人は自宅ではなく病院にいた(住んでいた?)ことになり、入院前に住んでいた被相続人の本来の自宅敷地には小規模宅地等の特例の適用はできないのでしょうか?
居住用とは、「生活の拠点であること」を重視します。
長期入院中であっても、仮に退院した後はもとの自宅に戻ることが予想された場合、つまり貸家などにせず自宅として維持管理しているときは、生活の拠点は(入院中のため住んではいなかったとしても)、あくまで本来の自宅となります。
つまり被相続人の本来の自宅敷地は「被相続人の居住用宅地等」に該当して、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
この件に関しては国税庁サイトの質疑応答集「入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例」で次のように回答されています(以下、全て引用)。
病院の機能等を踏まえれば、被相続人がそれまで居住していた建物で起居しないのは、一時的なものと認められますから、その建物が入院後他の用途に供されたような特段の事情のない限り、被相続人の生活の拠点はなおその建物に置かれていると解するのが実情に合致するものと考えられます。
したがって、その建物の敷地は、空家となっていた期間の長短を問わず、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当します。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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