2008年9月25日 (木)

生計を一にする親族

専門的過ぎない相続の話

生計を一にする親族

「生計を一にする、生計を一にしていた」という言葉は、相続税のみならず色々な税金の取扱いで用いられます。

小規模宅地等の特例も、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の居住用宅地等または事業用宅地等がその対象とされています。

それでは、この小規模宅地等の特例における「生計を一にしていた」親族とはどういった親族なのでしょうか?

この「生計を一にしていた」ですが、小規模宅地等の特例の規定の中では特に定義づけがされておりません。

従って、実務ではその時々で解釈していくことになりますが、参考となるのが税務署における所得税の取扱いを定めた所得税基本通達。

その中の2-47に「生計を一にする」の意義が記載されています。

以下はその抜粋です。

「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。

1.次に掲げる場合は、これらの親族は生計を一にするものとする。

 イ 他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇にはその他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

2.親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

単身赴任・大学進学等による一人暮らしや入院などをしていて家族が離れて暮らしていても、生活費等が送金され帰省等をしている場合は、その家族は生計を一にしていると考えられます(上記1より)。

また、家族が同居している場合には、ごく一部の例外を除き、その家族は生計を一にしていることになります(上記2より)。

これらのことから「生計を一にする(していた)」とは、同一の生活共同体に属して「日常生活のもとで」を同じくしている(していた)ことだと解されています。

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福井一准福井 一准

(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)

昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信

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