相続税の課税方式が変わる?
相続税の課税方式が変わる?
今年は例年と比べて遅いのですが現在、平成21年度の税制改正論議が行われています。
新聞報道等では余り触れられていませんが、平成21年度 より相続税の課税方式が大きく変わる可能性があります。
平成20年1月11日に閣議決定された平成20年度政府税制改正要綱では、「新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する」としており、具体的には相続税の課税方式を現在の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に改める予定となっています。
相続税の課税方式には大きく分けて「遺産取得課税方式」と「遺産課税方式」があります。
「遺産取得課税方式」とは、相続等により遺産を取得した者ごとにその取得した遺産に対して税率をかけて相続税を計算し課税する方式で、ドイツ・フランスなどで採用されています。
「遺産課税方式」とは、被相続人の遺産全体に対して税率をかけて相続税を計算し課税する方式で、イギリス・アメリカなどで採用されています。
日本における現行の相続税の課税方式は「法定相続分課税方式」と呼ばれていて、被相続人の遺産全体を法定相続人が法定相続分で取得したものと仮定して相続税の総額を計算し、これを相続等により財産を取得した者に遺産の取得割合で按分して課税する方式で、遺産取得課税方式と遺産課税方式とを折衷した方式となっています。
遺産取得課税方式に変更された場合に基礎控除などがいくらになるか等、具体的な計算方法はまだ明らかではありませんし、実際に平成21年度より課税方式が変更になるのかどうかも今のところ未知数です。
しかし、12月中旬に与党税制改正大綱が発表されますので、このときに平成21年度より変更になるかどうかと変更になったときのある程度の計算方法が明らかになるでしょう。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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