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2008年4月3日
貸家建付地にならない場合(専門的過ぎない相続の話)
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貸家建付地にならない場合(専門的過ぎない相続の話)

貸家建付地にならない場合

これまで貸家建付地とは、借家権が設定されている貸家(一般的なアパート、貸マンション・テナントビル等)の敷地であると話してきました。

しかし宅地の上に貸家が建っていれば何でも貸家建付地になるのかというとそうではありません。

親が所有する土地に長男がアパートを建てる場合はよくあるかと思います。

長男は親から土地を借りる訳ですが、この様な場合には一般的に長男は親へ土地の賃料(地代)を支払うことはないかと思います。

せいぜい土地の固定資産税だけは長男が持つという程度でしょう。

物を無償で貸し借りすることを使用貸借といいますが、上記の一般的なケースは親子間で土地を使用貸借していると言えます。

税務上は固定資産税相当額程度の地代による土地の貸し借りも使用貸借としています。

親が所有する宅地を子供に使用貸借により貸し付けて子供が建物を建築し、子供はその建物を第三者に家賃を取って貸し付けました。

当然その建物は貸家となり借家権が設定されたことになります。

その後、親の相続が開始しました。

この場合この宅地の相続税評価は貸家建付地になるかというとそうはなりません。

実は更地などと同じ自用地評価額となり、貸家建築による評価減はありません。

使用貸借により貸し付けている宅地の相続税評価額は、一部例外を除いて貸家の敷地であっても自用地評価額となります。

従って、貸家建築による相続税評価額の引き下げ効果は望めないことになりますので注意が必要です。

専門的過ぎない相続の話
福井 一准 (ふくい かずのり)
福井 一准 (ふくい かずのり)
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者) 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。
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