貸家建付地にならない場合
これまで貸家建付地とは、借家権が設定されている貸家(一般的なアパート、貸マンション・テナントビル等)の敷地であると話してきました。
しかし宅地の上に貸家が建っていれば何でも貸家建付地になるのかというとそうではありません。
親が所有する土地に長男がアパートを建てる場合はよくあるかと思います。
長男は親から土地を借りる訳ですが、この様な場合には一般的に長男は親へ土地の賃料(地代)を支払うことはないかと思います。
せいぜい土地の固定資産税だけは長男が持つという程度でしょう。
物を無償で貸し借りすることを使用貸借といいますが、上記の一般的なケースは親子間で土地を使用貸借していると言えます。
税務上は固定資産税相当額程度の地代による土地の貸し借りも使用貸借としています。
親が所有する宅地を子供に使用貸借により貸し付けて子供が建物を建築し、子供はその建物を第三者に家賃を取って貸し付けました。
当然その建物は貸家となり借家権が設定されたことになります。
その後、親の相続が開始しました。
この場合この宅地の相続税評価は貸家建付地になるかというとそうはなりません。
実は更地などと同じ自用地評価額となり、貸家建築による評価減はありません。
使用貸借により貸し付けている宅地の相続税評価額は、一部例外を除いて貸家の敷地であっても自用地評価額となります。
従って、貸家建築による相続税評価額の引き下げ効果は望めないことになりますので注意が必要です。