小規模宅地等の特例
相続税を計算する上で一定の宅地の評価額を大きく減額してくれる特例があります。
これを一般的に「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」と呼んでいますが、名称が長いのでこのメールマガジンでは略して「小規模宅地等の特例」とすることにします。
この特例は要件が非常に細かく、実務上もその適用に当たっては細心の注意が必要な場合が多々あるややこしい特例ですが、今回はこの概略について触れてみます。
相続などによって取得した宅地等が居住用建物や事業用建物の敷地であった場合には、その宅地等は被相続人やその家族にとって生活基盤の財産であると考えられます。
この様な宅地等は、今後の生活においても欠かせないものであるため、評価額を減額することで「相続税の負担を軽減しよう」ということから設けられた制度です。
あくまで相続税の特例で、贈与税に適用がありませんので注意して下さい。
なお、ここで言う宅地等の「等」とは、宅地の所有権だけではなく借地権など宅地を借りる権利も含まれると言う意味で「等」がついています。
小規模宅地等の特例が適用できる一定の宅地等とは大きく分けて次の2つの宅地等があります。
1.被相続人または被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地等
2.被相続人または被相続人と生計を一にする親族の事業用宅地等
上記1または2の宅地等に該当する場合には、相続税の計算上通常の方法により計算した相続税評価額から一定面積に対応する価額について50%または80%減額してくれる特例です。
減額幅が大きいため、特に地価の高い都市部における相続税実務においては相続税の減税効果の非常に大きな特例といえるでしょう。