小規模宅地等の特例(居住用宅地)
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等で最も一般的なものが、被相続人の居住用宅地等でしょう。
被相続人の居住用宅地等とは、一言でいうと亡くなった人が所有していた自分の自宅敷地であり、相続税の案件では被相続人自身が自宅を所有しているケースがほとんどだからです。
小規模宅地等の特例の対象となる居住用宅地等には次の2種類があり、それぞれ適用を受けることのできる限度面積と減額割合がその種類ごとに決められています。
1.特定居住用宅地等・・・240平方メートルまで80%の減額
2.その他の居住用宅地等・・・200平方メートルまで50%の減額
1.の「特定居住用宅地等」とは、居住用宅地等の中でも特に被相続人やその家族にとって重要だと考えられるもので、2.の「その他の居住用宅地等」よりも優遇されています。
1.の適用を受けることができるのか、2.の適用となるのかは次によります。
A.被相続人の配偶者が居住用宅地等を取得した場合
・無条件に1.の「特定居住用宅地等」の適用を受けることができます。
B.被相続人と生計を一にしていた親族が居住用宅地等を取得した場合
・相続税の申告期限までその宅地等にある自宅に居住し、かつその宅地等を所有していたとき・・・1.の「特定居住用宅地等」の適用を受けることができます。
・上記以外のとき・・・2.の「その他の居住用宅地等」の適用となります。
被相続人に配偶者がいるときには大抵の場合、その配偶者が居住用宅地等を取得することが多く、この場合には上記Aに該当して無条件に特定居住用宅地等の適用を受けるができます。
また、配偶者が一部でも居住用宅地等を取得すれば上記Aに該当しますので、配偶者と子供が共有で居住用宅地等を取得したときも無条件に特定居住用宅地等の適用を受けるができます。