特定路線価
特定路線価
相続税や贈与税の申告などをする場合は、各種財産の相続税評価額を計算する財産評価をしなければいけません。
路線価方式で宅地などを評価するとき、通常はその宅地等が接する道路に設定された路線価を基に評価します。
道路に設定された路線価は、路線価図をみればわかり、国税庁サイトにて閲覧することができます。
ところで、路線価で評価をするときに、路線価の設定されていない道路にしか接していない宅地の評価をしなければならない場合があります。
このような場合には、所轄税務署に対して路線価の設定されていない道路に路線価の設定を求める「特定路線価設定申出」を行います。
これにより設定される路線価が特定路線価(昔は仮路線価といっていました)で、この様な宅地は特定路線価を基に評価をします。
「特定路線価設定申出」の手続は、その土地等の状況を記入した明細書、所在地図等を添付した特例路線価設定申出書を所轄税務署に提出して行います。
明細書には道路の幅員・奥行などの状況や用途地域・建ぺい率など色々細かく記入する欄があるのですが、私は必ず現地を視察した上で、ネットなどで用途地域等を調べて明細書を記入しています。
申出手続を行ってから特定路線価が設定されるまでに約1ヶ月かかるので、相続税申告などで特定路線価の設定を求める必要がでたときは早めに申請しておかなければいけません。
なお、特例路線価設定申出書等は国税庁サイトでダウンロードができます。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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