2009年2月12日 (木)

私道の評価

専門的過ぎない相続の話

私道の評価

いくつかの区画に分かれた宅地が1つの私道に接する場合、この私道を各宅地の所有者が共有により所有しているケースはよくあります。

この場合の私道は相続税の課税対象となるのでしょうか。

私道の相続税評価額は、その私道の自用地評価額の30%相当額で評価することとしており、原則として相続税の課税対象となります。

但し、不特定多数の者の通行の用に供される私道の相続税評価額は0円とされており、相続税の課税対象から外れます。

不特定多数の通行の用に供される私道とは、一般的には次のようなものをいいます。
・公道から公道へ通り抜けができる私道
・行き止まり私道であっても、集会所等の公共施設や商店街などに出入りできる私道
・私道の一部に公共バスの停留所などがある私道

上記以外の一般的な行き止まり私道は、原則として特定の者のみの通行の用に供される私道として相続税の課税対象となります。

固定資産税は、一般的な行き止まり私道であっても、2軒以上の家屋の用に供される一定の私道は非課税とされています。

この様に一般的な行き止まり私道は、固定資産税は非課税であっても相続税の課税対象となるので注意が必要です。

なお、行き止まり私道について前回(特定路線価)触れた仮路線価を付けた場合のその私道の相続税評価額は、自用地評価額の30%相当額ではなく仮路線価により評価することが可能です。

実務上は、仮路線価で評価することが多いと思われます。

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福井一准福井 一准

(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)

昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信

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