2009年3月12日 (木)

被相続人の医療費

専門的過ぎない相続の話

被相続人の医療費

この号が届く頃、所得税確定申告は終盤戦に突入し各地の税務署も混雑していることかと思います。

そこで今回は、所得税に関連する被相続人の医療費について触れてみます。

被相続人が入院中に亡くなったときなどは、未払いになっている入院費用などの未払医療費があるケースが多いと思います。

相続人がこの未払医療費をその後に支払った場合には、被相続人が死亡したことによる相続税の計算上、その支払った金額をその相続人の取得した財産の価額から差し引くことができます。

これを相続税の債務控除と呼んでいます。

この債務控除は相続人であれば適用を受けることができますが、控除の対象となるものは被相続人が負担していた一定の債務と一定の葬式費用です。

一般的に債務控除の対象となるものを挙げてみますと
・上記の様な被相続人の未払医療費などの未払金
・住宅ローンなどの一定の借入金
・準確定申告に係る所得税や未払いとなった被相続人の固定資産税・住民税
・お通夜から告別式あたりまでに係る通常の葬式費用
といったものです。

さて、相続人が上記の様な被相続人が未払であった医療費を支払った場合でその金額が10万円を超えていたとき、その相続人は所得税の医療費控除を受けることができるのでしょうか。

医療費控除は、本人又は本人と生計を一にする親族に係る医療費を現実に支払った場合に適用を受けることができます。

そして生計を一にする親族になるかどうかは、診療等を受けたとき又は現実に支払ったときにその親族と生計を一にしていれば良いこととされています。

被相続人が入院・治療を受けた時点で、現実に被相続人の未払医療費を支払った相続人が被相続人と生計を一にしていれば、その未払医療費はその相続人の所得税の医療費控除の対象になるとともに相続税の債務控除の対象にもなるわけです。

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福井一准福井 一准

(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)

昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信

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