住宅取得等資金の贈与の特例(その2)
住宅取得等資金の贈与の特例(その2)
新しい贈与税の特例である「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、このメルマガを書いている時点では衆議院を通過し参議院に送られたままの状況です。
しかし、衆議院を通過していることから成立は間違いないものと思われますので、一足先にその概略に触れます。
まず、適用される期間は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間となっています。
贈与者は、受贈者の直系尊属とされていますので、父母のみならず祖父母からの資金贈与も適用を受けることができます。
ただし、受贈者(特定受贈者といいます)は、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であることが条件です。
非課税の適用対象となる贈与資金の額は、適用期間を通じて500万円までの金額です。
なお、この500万円の特例は、暦年課税でも相続時精算課税でも適用を受けることができます。
そして、暦年課税の基礎控除(110万円)又は相続時精算課税の特別控除(住宅取得等資金の特例を受ける場合は3,500万円)もあわせて適用を受けることができるので、暦年課税で最大610万円、相続時精算課税で最大4,000万円まで贈与税の課税を受けることなく資金贈与ができることになります。
住宅取得等資金とは、特定受贈者が一定の住宅用家屋等の新築、取得又は増改築の対価に充てるための金銭のことを言います。
そして、原則として住宅用家屋を取得等した日の翌年3月15日までにその住宅用家屋に特定受贈者が居住する必要があります。
この特例を受ける場合には必ず贈与税の申告をしなければならず、贈与税の期限内申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、一定の書類の添付を要します。
その他詳細は、法律が成立した後に明らかになると思いますので、明らかになった時点でこのメルマガにてお知らせします。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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