住宅取得等資金の贈与の特例(その3)
住宅取得等資金の贈与の特例(その3)
前回触れた「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(500万円の非課税特例とします)」は、平成21年6月19日に衆議院の再可決により成立しました。
これにより、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間で適用を受けることができることになりました。
この500万円の非課税特例と「住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例(精算課税の特例とします)」とにおける受贈者と贈与者の要件を比較・検討してみます。
受贈者については、いずれの特例も贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の者となります。
ところが、贈与者については次のような違いがあります。
精算課税の特例における贈与者は、原則として受贈者の親となり、祖父母などは含まれません。
ただし、子が既に死亡していてその死亡した子の子(贈与者の孫)が贈与の年の1月1日現在で20歳以上であれば、死亡した子の親である祖父母からの資金贈与も適用可能となります。
この様に祖父母からの贈与の適用については、かなりの制限があることになります。
一方、500万円の非課税特例における贈与者は、父母のみならず祖父母など直系尊属であることから、祖父母からの贈与については適用可能となります。
注意しなければならないのが、贈与者である親についてです。
いずれの特例も血族である必要があるため、実父母・養父母からの資金贈与については適用可能ですが、配偶者の父母(義理の父母)からの資金贈与については、受贈者が義理の父母と養子縁組をしていない限り、血族に該当しないため適用を受けることができません。
なお、祖父母等については、父方の祖父母等も母方の祖父母等も血族に該当するため、500万円の非課税特例の適用対象となる贈与者になります。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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