借地権の使用貸借
借地権の使用貸借
今回は、借地権の慣行のある地域において、第三者である地主から普通借地契約により宅地を借りて建物を建てている状況を前提に話を進めていきます。
個人間で借地契約をする場合、ほとんどが賃貸借契約を結ぶため借地権の登記というものはしていません。
この場合の第三者への対抗要件として建物の登記をしておけばよいこととされています。
税務上も通常の場合、土地の賃貸借契約がある場合の借地権者は建物所有者だと認識することになります。
父が地主から土地を借りて父名義の自宅を建てていましたが、建物の老朽化が進み建て替えを検討していました。
地主は建て替えを承諾してくれたのですが、金融機関からの融資は同居している子にしか出せないとのこと。
そこで子が融資を受けて建物を建て替えました。当然、建物の名義は息子となりました。
このケースでは、一般的な認識では借地権者は父から子に変わったことになります。
借地権の対価の支払いがなければ、父から子へ借地権相当額の贈与があったとして贈与税の課税対象となり得ます。
ところが、地主への承諾料やその後の地代は父が払い続けるとともに、父は子から借地権の対価も使用料を受け取らないというケースでは、あくまで借地権者は父のままで、子は父から借地権を無償で借り受けている使用貸借の状況だと考えられます。
この様なケースでは、税務上も借地権者は父のままだとして、借地権の贈与ではないと取扱い課税関係は生じません。
ただし、この様なケースでは父(借地権者)、子(建物所有者)、地主の連名による「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄税務署長に提出しておく必要があります。
この「借地権の使用貸借に関する確認書」の様式は、次の国税庁サイトでダウンロードできます。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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