2009年12月27日 (日)

平成22年度相続税・贈与税改正案

専門的過ぎない相続の話

平成22年度相続税・贈与税改正案

平成21年12月22日に閣議決定された平成22年度税制改正大綱が発表されました。

改正法案は来年より国会で審議され、3月後半に国会を通過して成立する見込みです。

今回は、大綱に記載された事項から相続税と贈与税に関するものを3つ紹介します。

下記1.は実質的に拡充、2.と3.については縮小(増税)となります。

特に2.については個人年金保険を使った相続税対策を実行されている方に影響が出てきます。

1.住宅取得等資金の贈与
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、適用期限を平成23年12月31日までと1年延長した上で、非課税限度額(現行500万円)を次のように引き上げます。
・平成22年中の贈与は、1,500万円
・平成23年中の贈与は、1,000万円
ただし、贈与を受けた者のその年の合計所得金額(収入金額ではない点に注意)が2,000万円以下の者に限定して適用されます。

(2)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例は、以下のとおりとなります。
・1,000万円の上乗せ特別控除は、平成21年12月31日をもって廃止
・贈与者の年齢が65歳未満でも適用できる年齢緩和措置は、平成23年12月31日まで2年延長

2.定期金に関する権利の評価
給付事由が生じているものについては、平成23年4月1日以後に相続や贈与等で取得した場合、解約返戻金相当額・一時金相当額・予定利率を基に算出した金額のうち、多い金額とされます。ただし、平成22年4月1日から平成23年3月31日までに契約したものは、平成22年4月1日より取得したものから上記の適用を受けます。給付事由が生じていないものについては、平成22年4月1日より取得したものから解約返戻金相当額となります。

3.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
平成22年4月1日より取得したものから、相続人等が相続税の申告期限まで居住・事業を継続しない場合には、200平方メートルまで50%の減額の適用を受けることができなくなります。その他、一定の場合に適用区分等を緩和していた措置を改めて、厳格な適用区分の判定をすることになります。

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福井一准福井 一准

(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)

昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信

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