債務控除
被相続人が亡くなった場合、相続人は原則として被相続人の現金、預貯金、不動産や株式といったプラス財産と、借入金や未払金といったマイナス財産(債務と言います)を被相続人から引き継ぐことになり、これを相続と呼んでいます。
一方、被相続人が亡くなったことにより財産を引き継いだ相続人に相続税が課税される場合、その相続税の計算は相続人が取得した財産の価額から一定の債務と一定の葬式費用を控除(債務控除と言います)した価額を基にします(但し、日本国外に住所のある相続人は債務控除ができない場合があります)。
ところで、相続税が課税される相続人にとって、被相続人から引き継いだ債務や支払った葬式費用であっても相続税の債務控除ができないものがあります。
この債務控除の対象とならない債務と葬式費用について、実務でよく出てくるものを1つずつ紹介します。
・債務 → 相続税の非課税財産となる墓地購入のための借入金
墓地は原則として相続税の課税対象とはなりません。課税対象とならない財産に係る債務は債務控除の対象とはなりません。相続税の節税対策のためには、相続税の非課税財産である墓地は債務控除の対象とならないローンでの支払いではなく、生前に一括払いで購入することと言われる所以です。
・葬式費用 → 法会費用
法会とは法事のことで、初七日・四十九日・一周忌などがあります。これは死者の追善供養の儀式というもので、死者を葬る儀式である葬式とは異なることから控除の対象とはなりません。但し、私が主に相続税の申告業務を行う首都圏では、初七日は告別式などの葬儀と同時に行うことが大半で、葬儀費用と初七日費用を明確に区分することができません。この様なケースでは、初七日費用は葬儀に通常伴う費用と捉えて債務控除の対象としています。