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2009年5月7日
住宅取得等資金の贈与の特例(その1)(専門的過ぎない相続の話)
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住宅取得等資金の贈与の特例(その1)(専門的過ぎない相続の話)

住宅取得等資金の贈与の特例(その1)

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の500万円までの非課税の特例(500万円の特例とします)が国会で審議されています。

成立しましたら、このメルマガでもその概要に触れたいと思います。

現在、施行されている住宅取得等資金の贈与税の特例には、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例」があります。

既にこのメルマガで触れましたが、500万円の特例との絡みもあるので、もう一度おさらいをしてみます。

贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上である子が、親(年齢制限なし)から自分の居住用である一定の家屋を取得するための資金や一定の増改築のための資金(住宅取得等資金)の贈与を受け、その資金で原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得などをし、その家屋に同日までに居住した場合、これらの資金の贈与について住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例を選択することができます。

この特例を選択すると、通常の2,500万円の相続時精算課税の特別控除額に加えて1,000万円の住宅資金特別控除額を、贈与された住宅取得等資金の金額から控除して贈与税の計算をすることができます。

また、通常の相続時精算課税は、贈与する親の年齢が贈与をする年の1月1日現在で65歳以上でなければ適用を受けることができません。

しかし、この特例では親の年齢制限がなく、65歳未満の親からの贈与であってもこの特例の適用を受けることができます。

適用を受けることができる期間は今年の12月31日までですが、過去に2回期間延長された経緯があり、今回も期間延長の可能性があります。

なお、この特例を選択した場合、住宅取得等資金を贈与してくれた親からの贈与については、その親が死亡するまで相続時精算課税の適用を受けることになります。

選択に当たっては、今後の贈与税負担だけでなく、贈与をしてくれた親が亡くなった時の相続税負担も含めて十分に検討する必要があります。

専門的過ぎない相続の話
福井 一准 (ふくい かずのり)
福井 一准 (ふくい かずのり)
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者) 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。
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