住宅取得等資金の贈与の特例(その2)
新しい贈与税の特例である「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、このメルマガを書いている時点では衆議院を通過し参議院に送られたままの状況です。
しかし、衆議院を通過していることから成立は間違いないものと思われますので、一足先にその概略に触れます。
まず、適用される期間は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間となっています。
贈与者は、受贈者の直系尊属とされていますので、父母のみならず祖父母からの資金贈与も適用を受けることができます。
ただし、受贈者(特定受贈者といいます)は、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であることが条件です。
非課税の適用対象となる贈与資金の額は、適用期間を通じて500万円までの金額です。
なお、この500万円の特例は、暦年課税でも相続時精算課税でも適用を受けることができます。
そして、暦年課税の基礎控除(110万円)又は相続時精算課税の特別控除(住宅取得等資金の特例を受ける場合は3,500万円)もあわせて適用を受けることができるので、暦年課税で最大610万円、相続時精算課税で最大4,000万円まで贈与税の課税を受けることなく資金贈与ができることになります。
住宅取得等資金とは、特定受贈者が一定の住宅用家屋等の新築、取得又は増改築の対価に充てるための金銭のことを言います。
そして、原則として住宅用家屋を取得等した日の翌年3月15日までにその住宅用家屋に特定受贈者が居住する必要があります。
この特例を受ける場合には必ず贈与税の申告をしなければならず、贈与税の期限内申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、一定の書類の添付を要します。
その他詳細は、法律が成立した後に明らかになると思いますので、明らかになった時点でこのメルマガにてお知らせします。