使用貸借による貸宅地の評価
今回も、借地権の慣行のある地域に所在する宅地を前提に話を進めていきます。
親の所有する宅地の上に子供が建物を建築して、子は親の宅地を使用貸借により借り受けているケースで、宅地を所有する親の相続が発生した場合に、この親所有の貸宅地の相続税評価額はどのように計算するのかについて触れてみます。
「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて(使用貸借通達)」によると使用貸借に係る借地権の価額は「0」(ゼロ)とするということ、つまり借地権は評価しないことになっています。
従って、上に建つ建物が自宅などの自用であろうが貸家であろうが関係なく、使用貸借による貸宅地は「自用地評価額」として更地と同じように評価することになります。
ただし、一部例外があります。
前回触れた使用貸借通達が出る前の古い取扱いにより、使用貸借による借地権を評価して贈与税や相続税の課税対象としていた時代に、使用貸借による借地権が実際に課税対象となったケースです。
この場合には、使用貸借により貸し付けている宅地は例外的に、貸宅地としての評価額によることになります。
問題は、使用貸借による借地権が過去に課税されたことを立証する必要があると考えられる点です。
申告書や納税領収書などの書面が残っていれば問題ありませんが、古い時代のことなのでこれは難しいかもしれません。
私見ですが、現実に課税された蓋然性が高いのであれば、立証のための書面はなくても当時の状況等を思い出し、実際に課税されたという主張をすることになるでしょう。