Q.自宅を売却しようと思うのですが、不動産業者と締結する媒介契約にはどのようなものがあるのですか?
Q.自宅を売却しようと思うのですが、不動産業者と締結する媒介契約にはどのようなものがあるのですか?
A.媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があり、その種類によって、媒介する不動産業者に課される義務等も違ってきます。たとえば、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」については、媒介契約締結後5日(専任媒介契約については7日)以内に指定流通機構に物件を登録する必要がありますが、「一般媒介契約」には指定流通機構に物件を登録する義務はありません。また、媒介業務に関する報告を1週間(専任媒介契約については2週間)に1回以上行わなければならないとされていますが、「一般媒介契約」には報告義務がありません。なお、依頼者側についても制約があり、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」については、他の不動産業者に重ねて依頼することができませんが、「一般媒介契約」であれば他の業者に重ねて依頼することは可能です。「専属専任媒介契約」を締結した場合には依頼者自身が買主を見つけてくることも禁じられています。媒介契約の締結にあたっては、自分自身の状況により合った方式で契約する必要があるでしょう。
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石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。
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