2009年6月 8日 (月)

Q.3,000万円特別控除とはなんですか?

ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談室

Q.3,000万円特別控除とはなんですか?

A.自宅を売却した場合、譲渡益のうち3,000万円までは税金がかからないという特例です。なお、売却の相手先が親族の場合等、一定の場合には特別控除をすることはできませんが、所有期間は問われません。自宅という生活の基盤を売却したうえで新しく買い換えるような場合に、譲渡益にそのまま課税しないよう配慮している特例です。ただし、住宅ローン控除とは併用できないので注意が必要です。

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石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

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