2009年6月12日 (金)

Q.不動産を相続するにあたり、法定相続分とおりに共有するかたちで相続したいと思います。なにか問題となりそうなことはあるでしょうか。

ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談室

Q.不動産を相続するにあたり、法定相続分とおりに共有するかたちで相続したいと思います。なにか問題となりそうなことはあるでしょうか。

A.共有名義にした場合の問題点として、住宅を建て替えたり売却するなど、変更や処分にあたっては共有者全員の同意が必要とされるので、場合によってはなかなか意見がまとまらず、結果としてなにもできないということが起こり得るという点があるでしょう。また、共有者に相続が発生した場合には権利関係がさらに複雑になってしまいます。相続人同士は仲が良いというような場合であっても、その状態がずっと続く保証はありませんし、生活の基盤が違えば、不動産に対する思いや意見に食い違いが生じてくる可能性も捨て切れません。できれば代償分割等の方法も検討していくようにしたほうがよいでしょう。

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石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

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