2009年6月15日 (月)

Q.マンション購入を考えているのですが、「専有面積には2つの表記がある」と聞きました。どういうことでしょうか?

ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談室

Q.マンション購入を考えているのですが、「専有面積には2つの表記がある」と聞きました。どういうことでしょうか?

A.マンションの専有面積の表記には、壁芯面積(壁の中心線から測られた面積)と内法面積(壁の内側の寸法で測られた面積)があり、通常、パンフレットや広告は壁芯面積で表記され、登記簿上は内法面積で表記されます。壁の部分を含む壁芯面積での表記の方が、壁の内側だけで測る内法面積よりも若干大きくなります。通常、税制上の特例(住宅ローン控除、不動産取得税の課税標準の特例、登録免許税の住宅用家屋の軽減税率の特例、固定資産税の新築住宅に対する減額)を受けようとする場合の面積要件は登記簿記載の面積により判断されるので注意が必要です。これらの特例を受ける場合の専有面積の下限は50㎡以上であり、購入にあたっては担当者に確認するなどして、税制上の特例を受けることができるかどうかを確認しておいたほうが良いでしょう。また、マンションを売却する場合にも、新しい買主が税制上の特例を利用できる方が売却はより有利になることが多いので、そういう意味でも登記簿上の専有面積が50㎡を超えるかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。

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石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

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