2009年7月 3日 (金)

Q.自宅の売却を考えているのですが、所有期間によって譲渡所得に対する税率に違いがあると聞きました。

ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談室

Q.自宅の売却を考えているのですが、所有期間によって譲渡所得に対する税率に違いがあると聞きました。

A.土地建物については、譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が「5年以内」か「5年超」かで譲渡所得に対して課される税率が異なりますので、売却する場合には、時期についても考えておく必要があります。具体的には、5年超の場合には長期譲渡所得として20%(所得税15%、住民税5%)、5年以内の場合には短期譲渡所得として39%(所得税30%、住民税9%)の税率で課税されます。ただし、3,000万円特別控除により結果として譲渡所得がゼロになるという場合も多いので、結果として譲渡所得に対して課税されないということもあります。また、所有期間が10年を超える場合には、3,000万円特別控除後の譲渡益について6,000万円までの部分については税率が14%(所得税10%、住民税4%)となりますので、居住用の財産についてはかなり税制上の優遇を受けているといえるでしょう。

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石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

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