2009年7月20日 (月)

Q.「二項道路に接しているのでセットバックが必要」と聞きました。どういう意味でしょうか?

ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談室

Q.「二項道路に接しているのでセットバックが必要」と聞きました。どういう意味でしょうか?

A.建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められませんが、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされます。建築基準法第42条第2項で規定されていることから「二項道路」と呼ばれるのですが、二項道路に接している敷地に建築する場合は、セットバックにより、道路の境界線を後退させる必要があり、その部分には建物を建築することはできなくなります。 また、その部分は道路とみなされるので、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積に含めることもできません。

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石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

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