2009年9月18日 (金)

Q.贈与税の配偶者控除とは何ですか?

ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談室

Q.贈与税の配偶者控除とは何ですか?

A.贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産又はそれを取得するための金銭を贈与したときには、贈与財産の価額から2,000万円の控除が受けられる制度です。贈与税の基礎控除(110万円)とあわせて、贈与財産が2,110万円以下であれば贈与税はかからないことになります。一般に、将来の相続税の負担を減らす効果が期待できますが、土地や建物の贈与を行なった場合には、贈与税の他に不動産取得税や登録免許税がかかります。不動産取得税は相続による取得についてはかからないので、念のため相続税や贈与税の試算をしてどの位メリットがありそうなのか把握してから実行したほうがよいでしょう。なお、「婚姻期間が20年以上」「夫婦間で1度しか利用できない」等の要件があるので事前に確認しておくようにしましょう。

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石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

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