Q.所有期間とは何ですか?居住期間とはどう違うのですか?
Q.所有期間とは何ですか?居住期間とはどう違うのですか?
A.譲渡所得の計算においては「所有期間」によって、長期譲渡所得(5年超)と短期譲渡所得(5年以下)に分類され、それぞれ税率もかわってきます。この場合の所有期間とは、「譲渡する年の1月1日における所有期間」になるので、たとえば平成16年の9月末に購入した土地建物の売却の場合、平成21年末までの譲渡であれば短期譲渡所得になり、長期譲渡所得となるのは平成22年以降になります。実際に5年を超えていても、「譲渡する年の1月1日における所有期間」で5年を超えていなければ長期譲渡所得にはならないので注意が必要です。なお、居住期間とは、入居から転居までを指しています。「所有期間10年超の譲渡の低率課税」のように所有期間の要件がある特例と、「特定居住用財産の買換え特例」のように居住期間についての要件がある特例があります。
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石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。
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