2009年10月26日 (月)

Q.「連帯債務者」と「連帯保証人」とはどう違うのですか?

ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談室

Q.「連帯債務者」と「連帯保証人」とはどう違うのですか?

A.たとえば、3,000万円の住宅ローンを借りる場合に、夫婦の「連帯債務」で借りれば、夫婦それぞれが借入先に対して、同一の債務である3,000万円全額についての責任を負うことになり、本人(夫)とともに連帯債務者である妻も返済請求を受ける可能性があります。一方、同じく3,000万円の住宅ローンを借りた場合でも、妻が連帯保証人である場合には、本人(夫)の返済が滞ったときにはじめて返済請求を受けるという立場になります。負担割合に応じた住宅ローン控除の適用を受けることができる連帯債務の場合と違い、連帯保証人として本人を保証するという立場なので、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

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石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

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