2009年12月21日 (月)

Q.住宅瑕疵担保履行法とは何ですか?

ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談室

Q.住宅瑕疵担保履行法とは何ですか?

A.新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っていますが、実際には事業者の倒産等により、その義務がきちんと履行されないケースもあったことから、その瑕疵担保責任を履行するための資力を確保する措置(保険加入または供託)を事業者に義務付けたものが住宅瑕疵担保履行法です。これにより、万が一、事業者が倒産した場合等でも、補修費用の支払いを受けることができます。平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅が適用の対象となっています。また、住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の売主等(売主や請負人)とその買主等(買主や発注者)との間で紛争が生じた場合には、売主等または買主等が「指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)」に申請して、「あっせん」、「調停」または「仲裁」を受けることができます。この場合、原則として申請手数料の1万円だけで、専門家による紛争処理を受けることができます。

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石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

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