2008年12月 8日 (月)

相続対策としての不動産有効活用

不動産の活用と権利調整

相続対策としての不動産有効活用

不動産有効活用の効果の一つとして、「相続対策」がよく挙げられます。

更地に賃貸アパートを建てることにより、相続税を算出する場合の財産評価は、土地については「貸家建付地」として、建物については「貸家」として評価の減額ができます。

「相続税評価額を引き下げる」効果があるため、このように言われていますが、「相続税」が発生しない場合には、意味がありません。

ところが、「相続税」が発生する場合でも、発生しない場合でも、不動産有効活用は「相続」において、大きな影響を与えることがあります。

一般的に、相続が発生すると、相続財産は相続人の間で分けられます。

金融資産であれば、相続分に応じて公平に分けられますが、相続財産のほとんどが不動産のときは、分けにくいものです。

今まで仲の良かった兄弟姉妹でも、それぞれに家庭を持ち、お金が絡んでくると、争いに発展するケースも決して少なくありません。

もし、これから不動産有効活用を検討するとしたら、相続財産となったときの遺産分割において、争いが起こらないように配慮しておくことも大切なことであると言えるでしょう。


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

ごあいさつ・プロフィール

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