修繕積立金は誰のもの?
修繕積立金は誰のもの?
3,000万円の家を購入する場合、3,000万円用意しておけばその家を購入できるわけではありません。
なぜなら、ほかに諸費用がかかるからです。
諸費用の中には、不動産取得税や登録免許税だけでなく、固定資産税や都市計画税のようにその家を所有している限り払わなければならないものもあります。
さらに、マンションを購入した場合には、それらや住宅ローンに加えて、一般に、修繕積立金や管理費が発生することになります。
修繕積立金や管理費は、住宅ローンと同様、毎月かかってくるものなので、軽く考えることはできません。
金額も一概には言えませんが、両方あわせて2万円程度となるのが普通なので、住宅ローンとあわせて考えておく必要がある金額ということができます。
管理費は適正な管理のために使われ、修繕積立金は今後の修繕等のために積立てられるのだからやむを得ないということもいえますが、将来、そのマンションを売却した場合は、それまで修繕積立金として積立てられた金額はどうなるのでしょうか?
「自分が引っ越すまでに修繕が発生しなければ、自分の積立て分は戻してもらえるのではないか・・・・」と考える人もいるかと思いますが、積立てられた修繕積立金は、管理組合のものとなるので、一般に、手付かずであっても払い戻しを受けることはできません。
原則として、そのまま次の所有者に引き継がれるのです。
住環境について戸建てとの違いがクロ-ズアップされることが多いマンションですが、修繕積立金や管理費など、戸建てには見られない費用はその扱いについても購入時に考えてみる必要があるかもしれません。
石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。
【ブログ】CFP石山 貴のブログ
FP会社フリーダムリンクトップ
⇒「相続対策チェック」はこちら