2009年3月10日 (火)

自分の家(いえ)…どの程度自由に使えるの?

マンション知識のツボ!

自分の家(いえ)…どの程度自由に使えるの?

マンションと戸建てにはさまざまな違いがありますが、そのひとつとして、「使用に際しての自由度」があります。

戸建てであれば、周囲に悪影響でも及ぼさない限り、その住宅についてある程度自由に使うことができますが、マンションの場合はそうもいきません。

たとえば、玄関の色や形が気に入らないからといって勝手に替えたり、宣伝のためのポスターを窓ガラスに貼るなどの行為は、マンション全体の美観を損ねるものとして、一般に禁止されています。

また、通常、マンションの規約においては、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」という旨の規定がされており、そのために必要な平穏さが求められます。

規約で、「事務所としての利用は可」とされているケースもありますが、事務所であっても不特定多数の者が出入りするような場合には入居が認められないこともあり、このあたりは、個々のマンションにおいて異なってくるのが実情です。

また、最近は自宅を仕事場とするSOHOとしての使用ニーズも多くなっており、事務所としての使用の可否がマンション選びの基準の一つとなる場合もあるようです。

居住目的でマンションを購入する場合であっても、将来的に「子育てが一段落したら、趣味のお菓子作りの教室を開きたい」「得意のピアノを近所の子供たちに教えたい」「教師の経験を生かして小さな塾を開きたい」という希望がある場合などは、そのマンションの規約がどうなっているのか、明確な取り決めがされているのか、現に事務所等として使われているケースがあるか、ということは事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

逆に、平穏な居住環境を求めるのであれば、管理規約の規定が曖昧なものでないかという視点でのチェックが必要になります。

実際のところ、お菓子教室や華道教室などは、少人数であれば使用が認められるケースもあるでしょうが、大きな音の出るピアノ教室などは、通常は難しいでしょう。

また、塾などは、育ち盛りの子供相手ということもあり、眉をひそめるご近所さんも…。

大きな音を出すわけでもないので「占い師」などは大丈夫かなという気もしますが、行列ができるほど人気が出てしまうとちょっと難しいかもしれませんね(笑)。

無料メールマガジンでも配信しています


石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

【ブログ】CFP石山 貴のブログ

« 定期借地権付マンションは本当に魅力的? | メイントップ | この時期だからこそ考える!新築と中古のメリットとデメリット »

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.