60歳で定年退職したら、妻に保険料の請求が
60歳で定年退職したら、妻に保険料の請求が
「60歳で会社を定年退職したら、妻に国民年金の保険料の請求がきました。今まで払っていなかったのにどうしてでしょうか」(60歳・男性・無職)
妻が年下ですと、このようなケースが起こります。
サラリーマンが会社に勤めている間は、国民年金の第2号被保険者ですから、その被扶養配偶者である妻は、自動的に第3号被保険者となり、保険料は納めていなくても国民年金の被保険者であるわけです。
ところが夫が60歳で定年退職して会社を辞めますと、夫は第2号被保険者ではなくなりますので、妻も自動的に第3号被保険者ではなくなります。
しかし妻が年下であれば、妻はまだ60歳に達していませんので、60歳になるまでは国民年金の第1号被保険者として保険料を納付する義務が発生することになります。
先回は60歳以降は、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)にならないで働く方法について見てまいりましたが、逆に60歳以降も引き続き厚生年金保険に加入していれば、妻も第3号被保険者のままですから、国民年金保険料を払わなくて済むことになります。
妻の保険料負担の増加を考えると、給料がそれほど高くなくて年金のカットが少額であれば、逆に厚生年金に加入して将来の年金額を増やすという選択肢も考えられますね。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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