嫁が再婚したら、年金が貰えなくなった
嫁が再婚したら、年金が貰えなくなった
「若い時に夫と離婚し、サラリーマンの息子夫婦(子供なし)と3人で暮らしてきましたが、その息子も早く死んだため、その後は息子の遺族年金で嫁と2人暮らしを続けてきました。ところがその嫁が急に再婚して家を出て行くことになりました。母親の私に遺族年金は支給されるのでしょうか。」(70歳・女性・無職)
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた妻、夫(55歳以上)、子(18歳年度末か20歳未満障害者)、父母(55歳以上)、孫(18歳年度末か20歳未満障害者)、祖父母(55歳以上)に、この順位で支給されます。
しかし受給権を取得した妻が再婚した場合に、未婚の18歳の年度末までの子か20歳未満の障害の子がいないときは、受給権は消滅してしまい、次順位の人が受給権を取得(転給)することはできません。
この母親は、息子に先立たれ、嫁が受給する遺族厚生年金で細々と暮らしてきたのに、嫁が再婚して家を出ていってしまえば残念ながら遺族厚生年金は消滅してしまい、母親に支給されることはありません。
年をとって1人ぼっちとなった上、遺族年金もないとなればお気の毒としかいいようがありませんね。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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