2006年5月11日 (木)

60歳になっても、年金は一部しか出ないの?

あなたの身近な年金の話

60歳になっても、年金は一部しか出ないの?

「今年9月に60歳定年を迎える独身OLです。長い間働いてきたので、定年退職後は年金をもらいながら、のんびり海外旅行でも楽しみたいと思っていたところ、年金は一部しか出ないと聞きましたが本当でしょうか?」(59歳・独身女性・会社員)

実は本当なのです。

昭和61年の年金法改正で、それまでは60歳(女性は55歳)から支給されていた老齢厚生年金が、国民年金と同じように65歳からの支給に引上げられました。

しかしながら、急に65歳に引上げると、影響が大きいので、当分の間、60歳から64歳までは、「特別支給の」と銘打って、これまで通り60歳(女性は段階的に60歳へ引上げ)から支給する特別措置が取られました。

この60歳から支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳から支給される国民年金の老齢基礎年金に相当する部分(これを「定額部分」と呼んでいます)と、やはり65歳から支給される老齢厚生年金に相当する部分(これを「報酬比例部分」と呼んでいます)からなります。

ところが、平成6年の年金法改正で、この定額部分の支給開始年齢が、昭和16年4月2日(女性は昭和21年4月2日)以後生まれの人から、段階的に1歳ずつ引上げられることになったのです。(下表参照)

あなたの場合は、昭和21年10月生まれなので、60歳から支給されるのは「報酬比例部分」だけで(これを部分年金とも呼んでいます)、定額部分もそろって支給されるのは61歳になってからということになります。

◆生年月日が昭16.4.2~昭18.4.1の男性、昭21.4.2~昭23.4.1の女性

報酬比例部分 60歳から支給 65歳から老齢厚生年金
定額部分   61歳から支給 65歳から老齢基礎年金

◆生年月日が昭18.4.2~昭20.4.1の男性、昭23.4.2~昭25.4.1の女性

報酬比例部分 60歳から支給 65歳から老齢厚生年金
定額部分   62歳から支給 65歳から老齢基礎年金

◆生年月日が昭20.4.2~昭22.4.1の男性、昭25.4.2~昭27.4.1の女性

報酬比例部分 60歳から支給 65歳から老齢厚生年金
定額部分   63歳から支給 65歳から老齢基礎年金

◆生年月日が昭22.4.2~昭24.4.1の男性、昭27.4.2~昭29.4.1の女性

報酬比例部分 60歳から支給 65歳から老齢厚生年金
定額部分   64歳から支給 65歳から老齢基礎年金

◆生年月日が昭24.4.2~昭28.4.1の男性、昭29.4.2~昭33.4.1の女性

報酬比例部分 60歳から支給 65歳から老齢厚生年金
定額部分    ---    65歳から老齢基礎年金

さらに、平成11年改正では、報酬比例部分の支給開始年齢も、昭和28年4月2日(女性は昭和33年4月2日)以後生まれの人から、段階的に1歳ずつ引上げられることになったのです。(下表参照)

◆生年月日が昭28.4.2~昭30.4.1の男性、昭33.4.2~昭35.4.1の女性

報酬比例部分 61歳から支給 65歳から老齢厚生年金
定額部分    ---    65歳から老齢基礎年金

◆生年月日が昭30.4.2~昭32.4.1の男性、昭35.4.2~昭37.4.1の女性

報酬比例部分 62歳から支給 65歳から老齢厚生年金
定額部分    ---    65歳から老齢基礎年金

◆生年月日が昭32.4.2~昭34.4.1の男性、昭37.4.2~昭39.4.1の女性

報酬比例部分 63歳から支給 65歳から老齢厚生年金
定額部分    ---    65歳から老齢基礎年金

◆生年月日が昭34.4.2~昭36.4.1の男性、昭39.4.2~昭41.4.1の女性

報酬比例部分 64歳から支給 65歳から老齢厚生年金
定額部分    ---    65歳から老齢基礎年金

そして、最終的には昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以後生まれの人からは、65歳からしか年金は出ないことになります。

それでは困るという人のために、次回は「一部繰上げ」、「全部繰上げ」制度についてお話いたしましょう。

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三原譲三原 譲

(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)

昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。

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