年金の一部繰上げ、全部繰上げって、なに?
年金の一部繰上げ、全部繰上げって、なに?
「65歳から貰える老齢基礎年金を、60歳から一部繰上げたり、全部繰上げたりしてもらえると聞きましたが、どういうことなのでしょうか」(59歳・男性・会社員)
前回お話した通り、昭和16年4月2日(女性は昭和21年4月2日)以後生まれの人からは60歳からの厚生年金(共済年金)が部分年金となります。
それでは困るという人のために、老齢基礎年金の一部繰上げ、全部繰上げという制度があります。
まず一部繰上げ制度からお話しましょう。
今年60歳になる男性の人(昭和21年生まれ)は、60歳からは報酬比例部分しか出なくて、63歳になってから満額(報酬比例部分+定額部分:65歳未満の妻がいれば+加給年金)支給となります。
そこで63歳から支給される定額部分を60歳から貰うことにします。
しかし、定額部分は63歳、64歳の2年間しか出ないものを、60歳から5年間で受け取るわけですから年金額は、5分の2になります。
そこでこれを補うために本来は65歳から支給される老齢基礎年金の5分の3が60歳から支給されることになります。
ただし65歳から支給されるものを、5年間繰り上げてもらうので、30%減額(0.5%×60ヶ月)され、7割の支給率となります。
具体的に数字で見ていきましょう。
・報酬比例部分 120万円 ・配偶者加給年金 39.6万円
・定額部分 80万円 ・老齢基礎年金 79.2万円
<本来支給>
・60歳から:120万円
・63歳から:120万円+80万円+39.6万円=239.6万円
<一部繰上げ支給>
・60歳から:120万円+(80万円×2/5)+(79.2万円×3/5×0.7)=185万円
・63歳から:185万円+39.6万円=224.6万円
このように、一部繰上げすることで、60歳からの受給額を増やすことができますが、その代わり、63歳からの支給額は、本来支給額より少なくなり、減額された金額が一生涯続きますので、76歳8ヵ月で本来支給に追い越されることになります。
それでは全部繰上げとはどんな方法でしょうか。
全部繰上げとは、65歳から支給される老齢基礎年金を全額繰り上げて受給する方法です。
その代わり繰上げ月数に応じて減額されます。
また老齢基礎年金に相当する定額部分の支給はありません。
これも先の例で具体的な数字で見てみましょう。
<全部繰上げ>
・60歳から:120万円+(79.2万円×0.7)=175.4万円
・63歳から:175.4万円+39.6万円=215万円
この場合も一旦繰上げ受給すると、その金額は一生涯変わりません。
それでは、「一部繰上げ」と「全部繰上げ」はどちらが有利でしょうか。
上の例でもお分かりの通り、厚生年金保険の加入期間が長い人は、一部繰上げの方が有利となります。
厚生年金の加入期間が短く、国民年金の加入期間が長い人は、最初のうちは全部繰上げが金額的には多くなりますが、受給期間が長くなれば、最終的には逆転することになりますので、生存する残存年数が予め分からない以上、どちらが有利かという結論を出すことはできないということになってしまいます。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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