厚生年金の加入は15年未満にした方がいい?
厚生年金の加入は15年未満にした方がいい?
「子どもが大きくなったので、45歳から勤めに出た共稼ぎの主婦ですが、まもなく60歳の定年を迎えると厚生年金保険の加入期間が15年になります。加入期間が15年になる直前に退職した方がいいといわれました。どうしてでしょうか。」(59歳・女性・会社員)
夫が受給する老齢厚生年金に配偶者加給年金(396,000円)が付いている場合に、妻が妻自身の20年以上加入の老齢厚生年金を受給するようになると、夫の配偶者加給年金は支給停止となります。
そして加入期間の20年以上という要件には、中高齢特例が適用され、昭和22年4月1日以前生まれの女性の場合は15年以上と読みかえられます。
あなたが、15年以上厚生年金保険に加入して、60歳から老齢厚生年金を受給すると、ご主人に付いている配偶者加給年金が支給停止となります。
したがって、加入期間が15年に達する直前に退職して加入期間を15年未満にしておけば、あなたの年金額はあまり変わらずに、ご主人の配偶者加給年金もそのまま支給されるということになります。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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