30歳未満で子どもがいないと、遺族年金は?
30歳未満で子どもがいないと、遺族年金は?
「私は、25歳の既婚女性ですが、子どもはいません。今回の年金改正で、私が30歳になる前に、夫が死亡した場合は、遺族年金は5年で打ち切られると聞きましたが本当でしょうか」(25歳・既婚女性・パート)
残念ながら本当です。
現在は、夫が厚生年金保険に加入中に死亡した場合、加入期間がどんなに短くても、少なくとも300日(25年)は加入していたものとして計算した額の遺族厚生年金が、妻に対して終身支給されることになっています(妻の収入が850万円以下の場合)。
平成16年の年金法改正で、平成19年4月からは、夫の死亡時に30歳未満で子を養育しない妻に対する遺族厚生年金については、5年間の有期給付となります。
30歳未満で子どもがいなければ、就労できるだろうということで、自身の就労のための準備期間として5年間だけは支給しようということになったようですが、この改正はなかなか厳しいですね。
勿論子どもがいなくても、夫の死亡時に30歳を過ぎていればこれまで通り、終身支給ですから少しはご安心を。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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