離婚するなら、来年まで待ったほうがお得ですよ!
離婚するなら、来年まで待ったほうがお得ですよ!
「これまで、意に添わない結婚生活を続けてきましたが、主人が定年退職したので、これを機会に離婚して、自由になりたいと思っていますが?」(58歳・専業主婦)
ちょっと待ってください。
せっかく今まで辛抱なさったんですから、はやまらないで来年4月まで待って下さい。
平成19年4月以降に離婚すると、何とご主人の年金をあなたが半分貰えるようになるんですよ。
平成16年の年金法改正で、平成19年4月1日以後に離婚した場合には、ご主人が加入していた厚生年金保険の被保険者期間のうち、婚姻期間中の期間分について、報酬比例部分の最高5割まで、あなたが受給することが出来るようになりました。
これを年金の分割といいます。
ただし、分割されるのは、厚生年金保険の報酬比例部分のみで、基礎年金は対象になりません。
例えば、ご主人が23歳で会社に就職して、30歳のときににあなたと結婚し、あなたはずーっと専業主婦であったとしますと、ご主人の37年間の厚生年金被保険者期間のうち、あなたと結婚していた30年間の被保険者期間の報酬比例部分の年金額の半分をあなたが受給することが可能になるわけです。
ただし、分割の上限は5割ですが、実際には何割まで分割するかを決めるのは、あくまで当事者間の合意によることになっていますので、あなたの30年間にわたる内助の功を積極的に主張して、頑張らなくてはいけませんね。
なお、当事者間で協議が整わない場合には、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が分割割合を決めることになっています。この分割された年金を受給できるようになるのは、勿論あなたが60歳になってから以降のことになります。
もう一度申し上げますが、この年金分割制度はあくまで平成19年4月1日以後の離婚について適用されることになっています。
さあ、平成19年4月まで、もう少しの辛抱です。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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