平成20年4月からの離婚は、年金が自動分割?
平成20年4月からの離婚は、年金が自動分割?
「平成20年4月以降に離婚すると、年金が自動的に分割されると聞きましたが、ほんとうでしょうか?」(55歳・女性・公務員)
平成16年の年金法改正で、離婚の場合に、平成19年4月1日からは、本人同士の話し合いか、裁判所の決定で、婚姻期間中の厚生年金保険の年金分割が可能になったことは前回お話したところですが、さらに平成20年4月1日からは、第3号被保険者期間については、本人同士の合意や裁判所の決定がなくても法律上自動的に2分の1に分割されることになりました。
ただしこの第3号分割は、あくまで平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間から適用されますので、それ以前の期間については、やはり本人同士の合意か、裁判所の決定が必要となります。
したがってこの第3号被保険者期間の自動分割制度が効果を発揮してくるのは、かなり先の話になります。
前回のご相談のケースでいえば、平成19年4月まで待った離婚を、もう1年延ばして平成20年4月まで待ってみても意味がないということになります。
※前回のご相談のケース「離婚するなら、来年まで待ったほうがお得ですよ!」
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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