2006年9月28日 (木)

21歳までに子どもを作ると、寡婦加算がもらえなくなる?

あなたの身近な年金の話

21歳までに子どもを作ると、寡婦加算がもらえなくなる?

「私は、現在23歳ですが、早く結婚したので、21歳の時に生まれた子どもが1人います。会社員の夫にもしものことがあった時、子どもが22歳未満で生まれていると、中高齢寡婦加算はつかなくなると聞きましたが、本当でしょうか」(23歳・専業主婦)

「中高齢寡婦加算」というのは、厚生年金保険に加入中の夫や、20年以上加入していて受給資格のある夫等が死亡した場合に、

・妻が35歳以上65歳未満
・妻が35歳未満であっても、35歳に達した時点で子がまだ18歳未満

であれば、40歳から65歳までの間、遺族厚生年金に加算される年金(現在、594,200円)のことです。

平成19年4月から、制度がかわりまして、夫死亡時35歳以上が40歳以上に引上げられます。

来年4月からは、夫死亡時に、

・妻が40歳以上
・妻が40歳未満であっても、40歳に達した時点で子が18歳未満

であれば、支給されることになります。

これまで妻が17歳以上のときに生まれた子であれば、妻が35歳に達した時点で子はまだ18歳に達していませんので、支給の対象となっていました。

来年4月以降は、妻が22歳以上のときに生まれた子であれば、妻が40歳に達した時点で子はまだ18歳に達していませんので、支給の対象となることになります。

裏返して言えば、これまでは、妻が17歳未満で生まれた子は、妻が35歳に達した時点で、すでに18歳以上になっていますので、加算の対象となりませんでした。

ところが、来年4月以降は、妻が22歳未満で生まれた子は、妻が40歳に達した時点で、すでに18歳以上になっていますので、加算の対象とならないことになるわけです。

前回でご紹介しました30歳未満の子のない妻に対する遺族厚生年金を5年の有期年金とする話とあわせて、これも女性にとってはやはり厳しい改正ということになりますね。

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三原譲三原 譲

(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)

昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。

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