突然妻に保険料の請求がきた
「私は、65歳以降も会社に勤め、厚生年金保険料も今まで通り払っているのに、突然妻に国民年金の保険料請求がきました。どうしてでしょうか。」(65歳・男性・会社員)
厚生年金保険には、70歳まで加入できますので、65歳以降も引き続き厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を払いながら働いている方がたくさんおられます。
ところであなたの奥様は、ひょっとしたら5歳以上年下ではないでしょうか。
64歳までの厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者ですから、その被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者となります。
ところが65歳になると、老齢基礎年金の受給権が発生しますので、厚生年金保険の被保険者であることは変わりませんが、国民年金の第2号被保険者ではなくなります。
したがって被扶養配偶者も第3号被保険者ではなくなることになります。
その時点で奥様がすでに60歳以上であれば問題はありませんが、もし60歳に達していなければ、あなたが今まで通り厚生年金保険料を払っていても、奥様が60歳に達するまでは第1号被保険者として国民年金保険料の納付義務が発生することになるわけです。
奥様が5歳以上年下である場合、このようなケースが起こることになります。