保険料未納でも障害年金・遺族年金がもらえる?
「21歳の学生です。アルバイトをしながら大学に行っていますが、国民年金の保険料が払えません。納付特例の申請をしておけば、保険料を納めていなくても、障害者になったときは、障害年金が出ると聞きましたが本当でしょうか。」(21歳・男性・学生)
親にどんなに収入があっても、学生本人の前年所得が118万円以下の場合は、申請することによって、保険料の納付が10年間猶予されます。
そしてその間に、事故や病気等で障害者になり国民年金法に定める障害等級1・2級に該当する場合には、保険料を1銭も納めていなくても障害基礎年金が支給されます。
ただし、納付猶予の申請をしていることが要件で、申請がなければ単なる未納ということになり支給されません。
しかもこの申請は毎年行うことが必要です。
また、学生本人に妻子がいて、学生本人が死亡した場合、同じく保険料の納付猶予を申請していれば、遺族基礎年金が支給されます。
納付猶予を受けた保険料は10年遡って追納ができ、追納すれば老齢基礎年金の年金額に反映されますが、障害基礎年金・遺族基礎年金に関しては追納がなくても全額支給されるということになります。
以上は、学生の納付特例制度についてお話ししましたが、30歳未満の若年者(単身の場合で前年所得57万円以下)についても、納付猶予を申請していれば、同様の給付が行われます。