平成19年4月から遺族年金のもらい方が変わります
「私は67歳の寡婦で、亡くなった夫の遺族年金をもらっています。来年4月から制度が変わると聞きましたが、どうなるのでしょうか」(67歳・寡婦)
現在は、65歳からの遺族年金は下記の3つの組み合わせのうち、最も金額の多い方法を選択できることになっています。
1.老齢基礎年金+遺族厚生年金
2.老齢基礎年金+老齢厚生年金
3.老齢基礎年金+遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2
つまり、若い時に共働きで、妻も厚生年金保険に加入していた期間がある場合は、遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金額の3/4)を取るか、自分の老齢厚生年金を取るか、あるいは遺族厚生年金の2/3(つまり夫の老齢厚生年金額の1/2)と自分の老齢厚生年金の1/2の組み合わせを取るか、金額の最も多い方法が選択できることになっています。
これに対し、来年4月からは、妻に1ヵ月でも厚生年金保険に加入した期間があれば、まず自分の老齢厚生年金を受給し、改正前の1ないし3の方法で計算した額が多い場合には、その差額が遺族厚生年金として支給されることになります。
今までのように選択する余地はなくなりますが、金額は変わりませんのでご安心ください。